値上げを繰り返すnoteや教材を購入してはいけない。
Twitterでよく見かけるnoteやUdemyなどの教材コンテンツ。
中には需要喚起目的で「100部売れたら値上げします」「○月以降は値上げします」とまるで今のうちに買わないと損をするような発言を繰り返す人がいる。
しかしこの行為、下手すると違法となる。
そこで今回は値上げで煽るnoteや動画コンテンツの教材を買ってはいけない理由について解説する。
この記事を書いている人
記事を読むメリット
値上げで煽るnoteや動画コンテンツの教材を買ってはいけない理由がわかる
値上げの例
値上げの例はTwitter上でいくつも見られる。
あと数分後値上げします!
気になっていた方は、是非この機会に!https://t.co/43k2PVmUse— やまだ@肉体改造中 (@renai_motemote) April 13, 2021
【具体例出します】コスプレにいいねRTが欲しいあなたがするべき7つの大事なこと【値上げ予定あり】|コスプレ初心者に向けたブログ FBCB_official|note(ノート) https://t.co/K5aC3sS5MA
— 中の人いるよ。レイヤーさん応援する垢だよ (@FBCB_official) April 15, 2021
noteの7章の手前に今回のダイバージェンスでの取り方を追記しました💡
それとnote売り切れていたので再販しました、次売り切れたらまた値上げします😌 pic.twitter.com/HPHc0agSN7
— 陸 三尊FXトレーダー (@Riku_FX_2020) April 7, 2021
4月13日 3次完売 ¥1,480
▶4次開始(10名)
4次完売 ¥1,980
▶5次開始(10名)
4月14日 5次完売 ¥2,480
▶︎6次開始(20名)残り15部で値上げです!https://t.co/BDZFjhESlM
— *Nao|戦略的動画マーケター (@HarmNao) April 14, 2021
まさに値上げ予告による購買煽り。
ちなみにnoteだけでなく、Udemyのような動画コンテンツでも値上げ宣言をして売る動きがあります。
12月クーポン(DATAWOKAGAKUDEC20)も残りわずか
来月から値上げします(やはり他のUdemy講座と比べあまりにも安すぎるので・・
外出自粛の正月休暇はまとまった時間で学ぶチャンスです
学び狂ってください
(☆4.7+のベストセラーです)
Docker: https://t.co/4LZclvXVxd
Python: https://t.co/Wmm1dw3uYM— かめ@米国🇺🇸データサイエンティスト/コミュニティ"DataScienceHub"やってます (@usdatascientist) December 21, 2020
値上げで煽るnoteや動画コンテンツの教材を買ってはいけない理由
冒頭でも述べたが、値上げで煽るnoteや動画コンテンツの教材を買ってはいけない理由、それは値上げによっては法に触れる違法行為だから。
ではどんな法律違反なのか。
それは景品表示法。
その中の二重価格表示に抵触している可能性がある。
消費者庁のガイドラインに以下のように記載されている。
(3)将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際の販売することのない価格であったり、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなど)には、不当表示に該当するおそれがあります。
値上げを行っていても二重価格になる
文面を見ると実際に値上げをしていれば問題無いように見えるかもしれない。
消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」には以下のように記載されている。
将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
販売当初の段階における需要喚起等を目的に、将来の時点における販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。
このような二重価格表示については、表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際に販売することのない価格であるときや、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないときなど)には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
将来の価格設定は、将来の不確定な需給状況等に応じて変動するものであることから、将来の価格として表示された価格で販売することが確かな場合(需給状況等が変化しても表示価格で販売することとしている場合など)以外において、将来の販売価格を用いた二重価格表示を行うことは、適切でないと考えられる。
しかし問題は存在する。
問題点はこの部分。
十分な根拠。
物理的な仕入れ値が存在する商品であれば、材料費の高騰だったり、最初だけ販促の為に値引きしていたという理屈は通る。
しかしデジタルコンテンツの場合はそうはいかない。
noteや動画コンテンツは原価も無く在庫も無限である。
故に将来値上げする根拠は無い。
要するに消費者に有利誤認を起こさせようとしているのである。
各所の二重価格への反応や対応
ではこの値上げを繰り返す二重価格に対して、各所でどのような反応や対応が出ているのか。
弁護士法人の解釈
弁護士法人の解釈だが、「実際に値上げしたか」ではなく「実際に販売したか」が重要になってくる模様。
販売しても「比較対照価格の根拠を形式的に整える手段として当該価格で販売しているものであるとみられるような場合」には有利誤認表示に当たる。
Twitterの反応
Twitter上でも、繰り返される値上げは「値上げ商法」として揶揄されている。
note値上げ商法は正直好かない
コミュニティを運営してて人数絞りたいから値上げするとかならまだわかるけど。
在庫があるわけでもないものをなぜ定期的に値上げしていくのか…
ただの情弱狩り・小金持ちおっさん狩りやん(笑)
というぼやき。
買ったことないけど(笑) pic.twitter.com/L2BY9sBSp3— コウキ@YouTube頑張る (@TKDchannel08) March 8, 2020
イケハヤ尊師は、最早販売する内容など関係なく、追記分は無料なので今なら割安→値上げ商法を、お家芸にまで昇華させてしまった。天才である。
— kudzu (@kudzu) August 1, 2020
まーたnote値上げ商法してるな。消費者さんはこの商法を理解した上で購入決めないと搾取されますよ。
— Keisuke Okamura (@keisukeokamura_) January 8, 2019
Brainの中の人もこんな感じか・・・
二重価格表示・景品表示法を知らないか、同じ考えなんだろうなぁ
全部まとめて規制入るかな pic.twitter.com/CwlP5uLvAJ
— よあけウェブ@ボディメイク (@yoakeweb) February 21, 2020
イケハヤ先生の安定の値上げ&煽り商法wいつまでもやっていますね🥺 pic.twitter.com/DsOlX5kAsY
— あっきー@可愛い天使ちゃん💕 (@hamuchi2018) August 1, 2020
noteの対応
このような事態を受けてnoteの運営会社は2020年3月に利用規約を改定している。
主な変更箇所
1.売上を公開して購入を煽る行為の禁止
2.未成年者による有料記事販売の制限
noteのCXOも以下のように語っている。
ちなみに「売り上げを公開」そのものは適正な用途や理由があれば無問題。そこから「購入を煽る」まで判断されるとアウト。 未成年者の販売は禁止ではなく「制限」がかかる(親権者の同意の取得を義務付けることを検討)。 https://t.co/OrbvKj5sAA
— 深津 貴之 / THE GUILD / note (@fladdict) March 10, 2020
- 「売れてます」
- 「あと△△個売れたら値上げします」
- 「早く買ったほうが得です」
のように「購入を煽る」という行為がアウトになった。
値上げを繰り返す値上げ商法はどこに通報すれば良いのか
値上げを繰り返す「値上げ商法」は有利誤認を招く行為である。
ではどこに通報すればよいのか。
1つは景品表示法の違反について消費者庁に通報する。
もうひとつはサービスを提供している会社に通報する。
noteについては通報機能があった。
Udemyにも無いか探してみたが見つかっていない。問い合わせ用の入力フォームも無い。あるのはチャットボットと会話するウィンドウだけだった。
まとめ
今回は値上げで煽るnoteや動画コンテンツの教材を買ってはいけない理由について解説した。
繰り返し値上げをして購買を煽る手法は「値上げ商法」として揶揄されており、値上げ商法を行っているコンテンツを買ってはいけない理由としては以下の通り。
値上げ商法に乗ってはいけない理由
見つけた際は消費者庁、またはコンテンツを提供しているサービス元に通報しよう。