2010年付近から始まり、一度バブルが弾けて最近また復活してきている仮想通貨(暗号資産)。
ブロックチェーンの技術もあって改竄されにくく、世界で着目されている金融商品である。
しかし金融に関わっているのでその管理運用は厳しく行われなくてはならない。
しかし中には不当に価格を操作して利益を得ようとする輩もいる。
特に最近はTwitter界隈ではインフルエンサーの仮想通貨推しが顕著になってきている。
そんな行為を見つけたときどうすればいいのか。
今回は『仮想通貨で「風説の流布」「価格操縦」の通報先』と題して、そんな仮想通貨に関するルール違反を見つけた場合の対処法を紹介する。
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記事を読むメリット
インフルエンサー達が仮想通貨を煽り始めている?
事の発端としては最近Twitterでたくさんのフォロワーを抱えるインフルエンサー達が「これからは仮想通貨の時代なので投資する」と言い始めたことだ。
具体的な名は伏せるが、読者の方々が知っているインフルエンサーの中にも仮想通貨を推し始めた人がいるのではないだろうか。
ファッションの流行であれば問題ないのだが、株や仮想通貨のような「値段が変動する金融商品」の場合は、影響力の強い発信者であれば以下のように『自分だけが得をする』という状況を作れてしまう。
↓
「この銘柄の値段が上がるぞ」と大人数に向けて情報発信する
↓
群衆が後から買うことで銘柄の値段が上がる
↓
自分は高い値段で売り抜ける
↓
情報に踊らされた群衆は高い値段で買わされて損をする
【インフルエンサーが仮想通貨を推した理由】
について図解した結果とは…🤔#図解 っぽい何か#仮想通貨#暗号資産 pic.twitter.com/W8BQTjKviU— からさん⭐IT雑記ブログの人 (@KRSW_Saitama) July 8, 2021
故に発信の裏を読むような人は、逆に急に盛り上げようとする動き = 危険のサインとして捉えている。
インフルエンサー達がこぞって仮想通貨について触れ出した。
資金引き上げの準備しとこうと思います。
— おにちゃん (@onityanzyuku01) August 27, 2020
ほんこれ
あからさまにインフルエンサーの「仮想通貨流行るから準備しよっと」みたいな発言が見えてきた。
彼らは既にに仕込み済みで、流行る発言で値段を釣り上げて売り切りたいんだろうなぁ😅 https://t.co/9G4BPKuKjF— からさん⭐IT雑記ブログ更新中 (@KRSW_Saitama) August 27, 2020
だが発信力の強さを武器に根拠のない情報で価格を操縦することは株取引では違法となる。
では仮想通貨でも同じように扱うことはできるのだろうか。
仮想通貨に株と同じ罪が当てはまるのか
そもそも仮想通貨に株と同じような「風説の流布」や「価格操縦」などの罪が当てはまるのか。
ということで正解は「当てはまる」となる。
2020年から仮想通貨・・・改め「暗号資産」の取引も規制の対象になっており、「風説の流布」や「相場操縦」は違法行為となった。
改正資金決済法と改正金融商品取引法が、きょう5月1日から施行され、「仮想通貨」という呼称が「暗号資産」に切り替えられる。
(中略)
改正金商法では、電子記録移転権利が創設され規制が始まるほか、暗号資産デリバティブ取引が規制される。そして、暗号資産と暗号資産デリバティブの取引について不公正な行為(風説の流布など)が規制されるようになる。
2.風説の流布
暗号資産の売買等のため又は暗号資産の価格の変動を図る目的のために行う行為で、行為者が直接経験又は認識していない、合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布することです。価格を変動させる目的で、「デマ」や「根も葉もない話」または「根拠のない話」など虚偽の情報を流すことです。
仮想通貨で「風説の流布」「価格操縦」の通報先
では仮想通貨で「風説の流布」や「価格操縦」の通報先はどこになるかという、金融庁の「証券取引等監視委員会」となる。
株の取引と同じように仮想通貨ん取引についても、証券取引等監視委員会に通報することになる。
仮想通貨の不正取引の通報先
ちなみにTwitterアカウントもあるようだが、こちらは「情報提供の窓口ではない」と明言されているので、DMはするのはやめよう。
仮想通貨で「風説の流布」「価格操縦」の通報先 まとめ
2020年5月から仮想通貨も株式と同じように不正取引を規制できるようになった。
仮想通貨で「風説の流布」「価格操縦」の通報先は金融庁の証券取引等監視委員会。
仮想通貨の不正取引の通報先
他にも不適切サイトやフィッシング詐欺メール、あつ森のチート行為の通報先についても記事にしているので、興味がある方は見てもらえると便利かもしれない。