Twitterでよく見かけるプレゼント企画。
フォローやリツイート(RT)が応募の条件となっており、企画者は多くのフォロワーを獲得できる。
しかし冒頭で挙げたように本当にプレゼントの当選者が出ているかはわからない。
もしプレゼント企画が偽物で当選者が出ていなかったら、何の罪になるのだろうか。
嘘のプレゼント企画はどこに通報すれば良いのだろうか。
今回はそんな「嘘プレゼント企画の通報先」について紹介する。
この記事を書いている人
記事を読むメリット
嘘プレゼント企画は何の罪になるか
「嘘プレゼント企画は何の罪になるか」だが、存在しない景品の水増しは「景品表示法」の違反で有利誤認に当たる。
2013年には少年チャンピオンを出版する秋田書店が景品表示法違反の措置を受けた。
2010年5月から2012年4月に発売された雑誌『ミステリーボニータ』『月刊プリンセス』『プリンセスGOLD』の3誌の読者プレゼントで当選者数を実際より多く表示していたとして、2013年8月20日、消費者庁から景品表示法違反(有利誤認)に基づく措置命令を受けた[28]。
中には、「リボン型ヘアクリップ」のように50人当選としながら3人しか発送していなかったり「ニンテンドーDS Lite」や「全国百貨店共通商品券1万円分」のように複数の読者に当たると表示しながら一つも発送していない景品もあり、誌上に掲載する当選者名に架空の人物名も使っていた。
景品表示法違反の通報先はどこ?
では景品表示法違反を見つけたらどこに通報すればいいのか?
通報先は「消費者庁」となる。
そして消費者庁のページを見ると、通報用のフォームが用意されている。
偽のフォロー&RT企画は罪にならない
実は偽のフォロー&RT企画は罪にならない。
企業の懸賞企画の質問について以下のような回答がある。
(略)
Q. 企画について、景品提供に関する規制について教えてください。
(中略)
当社のツイッター公式アカウントをフォローしたうえで特定のツイートをリツイートした方に、抽選でハワイ旅行券をプレゼントする。
(中略)
A.SNS上の公式アカウントをフォローしたり特定のツイートをリツイートしたりする行為は、当該飲料メーカーの商品を購入しなくとも行うことができますし、商品の購入によって応募や当選することが可能又は容易になるものでもないことから、取引付随性は認められず、景品表示法の規制を受けません。
景品表示法では「懸賞の方法によって提供できる景品類の最高額は取引価額の20倍」と決まっているので、懸賞の応募条件に「賞品の購入」が必要な場合は景品表示法の範疇になる。
しかしフォロー&RT企画は賞品の購入とは関係が無いので景品表示法には抵触しない。
現行の景品表示法に抵触しないからといって、通報は無意味ではない。
通報を行うことで嘘企画が問題のある行為であることを行政に投げかける行為には意味がある。
なので怪しいフォロー&RT企画を見つけたときは消費者庁に通報するといいだろう。
他の通報先
他の通報先としてはTwitterがある。
Twitterのポリシーには以下のように記載されており、RTやイイネの購入行為は禁止されている。
プレゼント企画を購入と捉えるかどうかは判断が分かれそうではあるが、対象のツイートを「不適切な内容またはスパムである」として報告しておくといいかもしれない。
自身または他者のフォロワーやエンゲージメントを人為的に誇張することは禁じられています。これには、以下が含まれます。
ツイートやアカウントの測定データの増加を販売または購入すること – フォロワーやエンゲージメント(リツイート、いいね、@ツイート、投票)を販売または購入すること
【フォロー&RT】嘘プレゼント企画の通報先 まとめ
フォロー&RTを求める嘘プレゼント企画の通報先としては以下のようなものがある。
嘘プレゼント企画の通報先
ただし現行の法律ではフォロー&RTの企画はたとえ嘘でも商品の購入行為が無いので景品法事法違反には当たらない。
が、不道徳であることは確かなので、根気よく通報していきたい。
あわせて読みたい